身を守るためのQ&A学生生活

身を守るためのQ&A

身を守り安全に暮らすための知識

最近、一人住まいの学生を狙った性犯罪や窃盗が発生しています。犯行に及ぶ者は、十分に下見をして時には尾行して、一人住まいであることを確認し、入浴時や就寝中に侵入してきます。帰宅したら、直ちにドアの施錠を忘れないようにしてください。犯行に及ぶ者は、鍵をかけ忘れたトイレ・浴室の小窓、ベランダの窓、出窓、玄関から侵入してきますので、ドアはチェーン錠をし、施錠など十分な注意を払ってください。また携帯電話や防犯ブザーをたえず携帯し「身に危険を感じる」「困ったな」と思うことが生じたら、110番に通報するか警察に相談してください。万一被害に遭ったら、勇気をもって通報してください。

悪質なつきまとい~ストーカー

-知らないうちにターゲットにされてる・・・・・・-

ストーカー行為とは以下のような行為を同一の者に対し繰り返し行うことをいいます。

  1. つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
  2. 監視していると告げる行為
  3. 面会・交際の要求
  4. 乱暴な言動
  5. 無言電話・連続した電話・ファクシミリ
  6. 汚物などの送付
  7. 名誉を傷つける
  8. 性的羞恥心の侵害

このようなストーカー行為から身を守る法律があります。(「ストーカー規制法」)皆さん自身を守ることを最優先に考えて、尾行されていると感じたら、あたりを警戒してタクシーなどを利用し、さらに個人情報が書かれている書類は、細かく破いてからゴミとして出しましょう。
ストーカー被害の相談は、各都道府県警察本部相談窓口直通の「#9110(全国共通)」または学生支援部学生担当、学生相談室に相談してください。

DV(デートDV)とは

交際相手からの暴力などの被害のことです。「暴力」にはいろいろな種類があります。

身体的な暴力 殴る、蹴る、モノを投げる、刃物で脅すなどで怖い思いをさせる。
精神的な暴力 ひどい言葉で傷つける、脅す、監視する、友達との交際を制限する。無断でメールをチェックする。
相手の大事なものを壊すなどのいやがらせをする。
経済的な暴力 お金をたかる、借りたお金を返さない。
性的な暴力 性的な関係を強要する、避妊しない。

あなたは被害を受けていませんか?

  • 「ブス」とか「バカ」とか、あなたが傷つく言葉で呼びますか?
  • あなたが他の用事で会えなかったりすると、自分を最優先にしないと不機嫌になったりしますか?
  • しょっちゅう携帯に電話してきたり、あなたがどこで誰と会ってるかひどく気にしますか?
  • あなたに断わりもなく携帯をチェックして、異性の友達のアドレスを消せと言ったりしますか?
  • あなたは相手を怖いと思うときがありますか?
  • 相手はとても優しかったり、すごく意地悪だったりしますか?(二重人格のように感じる)
  • けんかした時、怒らせるのはあなたが悪いなど、あなたのせいだと言って責めますか?
  • 「 俺(私)のこと好きなら、いいだろう」と、あなたの気のすすまないことをさせようとしますか?

あなたにできることは?

  • 「暴力はどんなことがあっても許されない」という「常識」をみんなでつくりましょう。
  • 自分が被害に遭っても自分を責めずに誰かに相談しましょう。
  • 友達が被害に遭っていたら、批判せずにしっかり話を聞き、学生支援部学生担当や学生相談室・最寄りの警察署(生活安全課)への相談をすすめましょう

盗撮

盗撮とは、当人に知られないように、こっそり撮影することをいいます。被害に遭わないために、日頃から注意しましょう。

  • 背後に注意する。
  • バッグや携帯を不自然に持っている人がいれば、立ち止まって先に行かせましょう。
  • どうしても自分の後ろに居続けるようなら、「狙われている」と考えて、別のルートに行くのが良いでしょう。

チカン行為

-チカンは犯罪、勇気と大声を出して!-

もしチカンに遭いそうになったら屋外では、すぐに110番通報をするか、付近の店か家に飛び込んで助けを 求めてください。 電車内では、勇気を出して「チカンです!」と言いましょう。密室で知らない異性と2人きりにならないようにし、トイレに入るときも、周辺に注意を払ってください。被害に遭ってなくても、どんなにささいなことでも警察または学生支援部学生担当、学生相談室に相談をしてください。

いたずら電話

いたずら電話は被害者を精神的に、不安に感じさせる陰湿な行為です。いたずら電話を防ぐために、無言電話には、対応せずに切ってください。それでも電話がかかってくるようであれば、携帯電話の場合は、契約会社の迷惑電話対策等のサービスの利用をすすめます。

住居侵入

侵入を防ぐには、ドアスコープとドアチェーンを活用し、突然の訪問者には、気軽にドアを開けてはいけません。 たとえ制服を着ていても、簡単にドアを開けず、また、やむをえず部屋に入れる場合には、ドアを開け放して、自分は外に出るように注意をしてください。たとえ短時間でも、こまめに施錠する習慣づけをしてください。

悪質商法対策

みなさんをターゲットに狙う悪質商法が横行しています。トラブルに巻き込まれないよう、日頃から以下のことに十分注意をしておきましょう。

  • いらないなら、きっぱり、はっきり断りましょう。
  • 勧誘をうけたら、納得がいくまで説明してもらい、契約内容を明らかにした書面をもらうこと。とくに解約条件には注意をしましょう。
  • 契約はその場でしてはいけません。家族や友人にも相談し、時間をかけて判断しましょう。
  • うかつに署名・捺印はしないこと。

クーリングオフ制度

クーリング・オフ制度とは訪問販売などの場合、クーリング・オフの期間(訪問販売:8日間、 マルチ商法:14日間)以内であれば、購入者は販売業者に対し、書面によって、申込みの撤回や解約ができます。このとき、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。既に頭金や申込金を支払っている場合でも、その全額を返してもらえます。商品を受け取っている場合は、その取引に必要な費用は、すべて販売業者の負担となります。以下の条件にあてはまればクーリング・オフができます。

  1. 契約した場所が
    • 消費者の住宅
    • 職場
    • 喫茶店
    • 街頭(路上)
    • 展示会場(1日で移動するもの)
    • 営業所等であっても、そこへ業者に連れ込まれた場合
    • 目的を告げられずに電話などで営業所へ呼び出された場合
  2. 契約したものが訪問販売法に適用される
    • 指定商品
    • 指定権利
    • 指定役務(サービス)
  3. 契約書を受け取ってから
    • 契約書(申込書)を受け取ってから8日以内であること
    • 契約書を受け取っていなければ8日を過ぎていてもよい

クーリング・オフをするときは必ず書面によって行います。

書面文例

申込(契約)日 平成○年×月△日
販売会社 ○×△商事
商品名 ○×△化粧品一式
担当者名 山田 太郎
上記の申込みを撤回(または解約解除)します。
住所 伊勢市神田久志本町1704番地
氏名 倉田 花子

簡易書留にした葉書でもよいのですが、後日トラブルを避けるためには、内容証明郵便で出すと確実です。

困ったことがあったら、下記まで相談しよう!

三重県消費生活センター TEL:059-228-2212

薬物-なぜ「ダメぜったい」なのか-

「集中力が高まる」「寝なくても平気になる」「すぐにやせられる」「インスピレーションが鋭くなる」。これらは、薬物が最初の段階で見せる幻です。この幻に引きつけられて使用を重ねた人は、いつの間にか自力のみでは断薬できなくなる病気(薬物依存)になります。まずは、最初の一回に手を出さないこと。そして万一の場合には、一人で問題を抱え込まず助けを求めてください。

乗り物盗難

車を離れるときは、たとえ短時間でも必ずドアロックをし、またロックしても車内には貴重品を置かないようにしてください。自転車、バイクには防犯登録をし、ツーロックをしてください。

インターネットトラブル

情報セキュリティ10大脅威 (個人)

1位 フィッシングによる個人情報等の詐取
2位 ネット上の誹謗・中傷・デマ
3位 メールやSMS等を使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求
4位 クレジットカード情報の不正利用
5位 スマホ決済の不正利用
6位 不正アプリによるスマートフォン利用者への被害
7位 偽警告によるインターネット詐欺
8位 インターネット上のサービスからの個人情報の窃取
9位 インターネット上のサービスへの不正ログイン
10位 ワンクリック請求等の不当請求による金銭被害

(IPA(独立行政法人情報処理推進機構) 「情報セキュリティ10大脅威 2023」より抜粋)
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2023.html

フィッシング詐欺、架空請求詐欺、偽の警告など、下図のような事例が発生しています。個人情報や金銭をだまし取られないように気をつけましょう。

第1位
「フィッシングによる個人情報等の詐取」の例

確認したい場合は、メール内のリンクではなく、公式サイトからログインしましょう。

「フィッシングによる個人情報等の詐取」の例

第3位
「メールやSMS等を使った脅迫・
詐欺の手口による金銭要求」の例

怪しいリンクをクリックしないように注意しましょう。

「メールやSMS等を使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求」の例

第7位
「フィッシングによる個人情報等の詐取」の例

偽のメッセージに騙されないようにしましょう。

「フィッシングによる個人情報等の詐取」の例

皆さんの生活に浸透しているスマートフォン、パソコン。以下の点に注意して、利用してください

データの保存は大丈夫ですか?

  • 大切なデータを守るための「3-2-1」のルール
    • 不適切な発言、誹謗中傷などを書き込まない
    • 自分や他人の個人情報をむやみに公開しない
    • ウソの情報や事実かどうか分からない情報を広めない
    • 著作権や肖像権に注意する

USBメモリを教室に忘れないようご注意ください!

セキュリティ対策は十分ですか?

  • 持ち歩く端末はパスワード等で保護しましょう
  • ウイルス対策ソフトを導入しましょう
  • アプリのアップデートはこまめに行いましょう

パソコン、スマホには個人情報がたくさん詰まっています!

ネット社会のトラブルに気をつけましょう

  • ワンクリック請求(詐欺)、フィッシング詐欺、架空請求詐欺、偽の警告など、個人情報や金銭をだまし取ろうとするネット詐欺などに注意しましょう
  • SNSを利用するときは、ネットマナーを守りましょう
    • 不適切な発言、誹謗中傷などを書き込まない
    • 自分や他人の個人情報をむやみに公開しない
    • ウソの情報や事実かどうか分からない情報を広めない
    • 著作権や肖像権に注意する

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著作権侵害に注意しましょう

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    • 友人でも、掲載前に本人に許可を得るようにしましょう

パソコン、スマホには個人情報がたくさん詰まっています!