キャンパス・ハラスメント相談の手引きキャンパスハラスメント

キャンパス・ハラスメント相談の手引きについて

1.キャンパス・ハラスメントとは

このガイドラインでいうキャンパス・ハラスメントとは、相手の意に反する不適切な言動(不作為を含む)によって、相手を不快または不愉快にさせたり、これに不利益や損害を与えたり、あるいは本法人において学び、研究し、働く環境を著しく損なうようなものを指します。
キャンパス・ハラスメントは、個人の自己決定権やプライバシーその他人間の尊厳を侵害する行為であり、特に性的に不適切な言動によるものをセクシャル・ハラスメントといいます。
キャンパス・ハラスメントには、概ね、その地位を利用するなどして、相手に不利益を与えたり、または何らかの利益を不当に与える地位利用・対価型と、相手もしくは周囲のものにとって気持ちよく学び、研究し、働く環境を著しく損なう言動等により心理的な不快感を与える環境型があります。
明確に区分しにくい場合もありますが、具体的にはつぎのような形態が考えられます。

(1)地位利用・対価型

①研究・教育上、職務上の地位・その他人間関係等の優位性を利用して勉学・職務に無関係なことをさせ、相手の意に反してその労力を使用したり屈辱感等を感じさせること。
  • 学生、院生、職務上の部下に、お茶くみ、研究室の掃除等をさせるなど。
  • 相手の勉学研究や職務に無関係な資料整理、コピーをさせるなど。
  • 飲食、酒席などに無理矢理誘うなど。
  • 個人的欲求を満たすために性的その他の要求をすることなど。
②同様にその地位を利用して、学習・研究、就職、就労等に関する自由と権利を侵すこと。
  • 学生・院生等に、本人の意に反してその研究を方向付けるなどして、精神的苦痛、負担もしくは極度の不快感を負わせるなど。
  • 本人の意に反する共同研究や学会の共同発表等を強いるなど。
  • 本来の職責を越える業務を強要したり、不必要に相手を拘束するなどして、身体的、精神的苦痛、負担もしくは極度の不快感を負わせるなど。
③同様にその地位を利用して、就職、昇格・昇進その他において利益または不利益を与えたりして、不安感等を感じさせること。
  • 就職の斡旋、昇格などを条件に、あるいは拒絶すれば不利益を受ける心境を与えるなどして、学生・院生等の研究を強要もしくは変更させるなど。
  • 学生・生徒、院生の就職に関して、正当な理由なく推薦状を書かないなど。
  • 学生、院生等のアルバイトや非常勤講師への就業の機会を妨げたり、あるいは強要するなど。
  • 単位認定、就職斡旋等を条件に、物品、労役もしくは性的要求等をするなど。
④その他、地位を利用した不当な言動によって、プライバシーなど個人の尊厳と権利を侵害すること。
  • 成績その他の個人情報に関してプライバシーへの配慮を欠いた言動をとるなど。
  • 学生・生徒、院生等、職務上の部下もしくは同僚に対し、ことさらに威圧的、権威的もしくは威嚇的な言動(電話等によるものを含む)をとるなど。

(2)環境型

①本学園内もしくはキャンパス内外あるいはコンピュータ・ネットワーク上において、特定の相手または周囲のものが不快、不愉快になるような発言をすること。
  • 性別、信条、身分・職、婚姻形態、国籍、人種、民族等を理由とした差別的発言をするなど。
  • 相手の意に反し、もしくは同意なしにそのプライバシーに関する発言をするなど。
  • 相手の個人的能力、身体的機能、性指向その他の特性等への配慮を著しく欠いた発言をするなど。
  • 特定の相手を誹謗、中傷したり、風評を流すなど。
②本学園内あるいはコンピュータ・ネットワーク上において、特定の相手または周囲のものが不快、不愉快になるような、絵・写真等を見せたり、見える状況を作ること。
  • 性の商品化を容認もしくは助長するような、またはこれに無自覚であることを示すような絵、写真等を見せたり、周囲に見える状況を作るなど。
  • 相手の意に反し、もしくは同意なしにその肖像権やプライバシーを侵害するような絵、写真等を掲示したり、発信するなど。
③本学園内での教育、研究、職務上において、相手の意に反し、もしくは正当な理由なく相手の身体に触るなどの行為をして、相手または周囲のものに不快、不愉快な気持ちを抱かせること。
  • 授業あるいは研究指導等において、不必要に学生・生徒、院生等の身体に触るなど。
  • 相手の気分を解さず、その身体に不用意に触るなど。
④その他、相手または周囲のものを不快、不愉快にさせて、本学園において学び、就学・研究し、働く環境を著しく損なうような状況をもたらすこと。
  • 特定の相手に執拗につきまとうストーカー行為をしたり、不躾に訪問したりするなど。
  • 相手の意に反して、性的な服従を迫ったり、それに類する誘いかけを行うなど。
  • 研究室・教員室・教室など学園内において酩酊した状態で相手に接触し、相手を不愉快にさせるなど。
  • 相手の了解なく深夜早朝に電話をかけたり、その他社会的常識を欠く言動をとるなど。

2.キャンパス・ハラスメントに対する処分

被害が確認された場合には、行為者は「学校法人皇學館賞罰規程」に則った懲戒の対象となり、その悪質性の程度に応じた量定により、以下のとおり処分されます。

行為の種類 処分の量定
①本手引き「1.キャンパス・ハラスメントとは(1)地位利用・対価型 ①~④」に係ること 譴責
減給
停職
②本手引き「1.キャンパス・ハラスメントとは(2)環境型 ①~④」に係ること
③前項のうち、数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、改善の見込みがないと認められたとき 免職
④但し、前項 ① ② において、物品等の要求、交際・性的関係を強要する行為
⑤但し、前項 ① ② について、抗議又は拒否等を行った学生・職員に対する、不当な取扱いや、不利益を与える行為
  • なお、処分の量定については、あくまでも基準であり、個別の事案の内容によって量定外の処分加重を行うこともあり得ます。また、行為の種類に掲げられていない非違行為についても処分の対象となり得ます。

3.ハラスメントの被害にあったら

  • 相談員にすぐ連絡しましょう。
  • 自分を責める必要はありません。
  • 加害者に「No」の意志を伝えましょう。
  • いやなことをされたら、すぐ信頼できる人に話しましょう。
  • あなたの受けたハラスメントについて記録をつけておきましょう。

ハラスメントが巧妙に行われ罪がないように見える場合もあります。ハラスメントを「習慣」として受け入れないでください。ハラスメントを冗談でごまかそうとする態度を許さないでください。

どうか遠慮なく声をあげてください。

4.ハラスメントの被害者をどう支援すればいいの?

もしもハラスメントの被害にあった友人がいたら、見過ごさないで助けてあげましょう。

  • 不快な場面を目撃したら、すぐ注意をしましょう。
  • 必要なら、証人になってあげましょう。
  • 被害者の相談にのって精神的に支えてあげましょう。
  • 相談員に相談するようにすすめ、同行してあげましょう。

5.話してください!勇気を出して

直接ハラスメントを受けた被害者は、「他人に話すのは恥ずかしい」という意識がしばしばあります。他人に話しても「その程度のことは我慢しなさい」とか、「あなたは少し神経質すぎる」とか言われるのではないかと考え、他人に相談することをためらうケースもあるようです。また、ハラスメントを報告した場合、反対に報復されることを予想してしまって悩んでいる人もいるようです。なかには脅迫されているケースもあり、特に行為者が教員や上司の場合には、当該行為者との「人間関係」を悪化させたくないという意識も働くようです。

しかし、黙っていては解決しません!
勇気をだして相談員に相談してください。

6.キャンパス・ハラスメントの相談員は?

本学園には、キャンパス・ハラスメント相談員が配置されています。どのような問題も一人で抱え込まずに相談してください。相談の際のプライバシーは厳守されます。また、相談することが、あなたの不利益になることはありませんし、相談に係る調査への協力など、正当な対応をすることによって、不利益になることもありません。キャンパス・ハラスメント相談員への連絡先は、学内ホームページにて確認できます。学部・学校(大学・高校・中学)の別を問わず誰でも相談してください。

7.相談と救済の流れ

  • まず、電話で相談に行く日時の予約をとってください。
    秘密は、厳守されますので、安心して氏名を名乗ってください。相談をしたことで不利益を受けることは、決してありません。
  • 被害者に対しては、心理的支援も含め、出来る限りの救済を考えます。
  • 必要な場合は、本人の同意を得たうえ、防止責任者へ報告します。直ちに防止対策委員会が開催されます。
    調査委員会が設けられ、秘密を厳守して公正な調査が行われます。調査の結果は、防止対策委員会で審議されます。
  • 被害が確認された場合には、行為者は懲戒の対象となります。