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皇學館大學人文學會規約

(総則)
第一条
本会は皇學館大學人文學會と称する。
第二条 本会は、事務所を皇學館大学文学部内に置く。
   
(目的及び事業)
第三条 本会は、神道学、国文学、国史学、教育学、コミュニケーション学及びそれに関連のある学術的研究を行い、もって学術の発展に寄与することを目的とする。
第四条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(一) 機関誌『皇學館論叢』の編輯・刊行(年六回)
(二) 総会・大会・講習会・研究例会などの開催
(三) 研究・調査・見学などの実施
(四) その他必要とする事業
   
(会員)
第五条 本会は、本会の趣旨に賛成する次の二種の会員で組織する。会員は機関誌『皇學館論叢』の直接頒布を受け、研究論文等を投稿することができる。
(一) 正会員 会費年額二千百円を納入する者
(二) 学生会員 皇學館大学文学部、神道学専攻科、大学院文学研究科の在学生で、会費年額二千百円を納入する者
   
(役員)
第六条 本会に次の役員を置く。
(一) 会長 一名(委員の推薦)
(二) 委員 若干名
(三) 会計監査 二名(学内・学外より各一名)
(四) 事務員 若干名
役員の委員は、文学部各学科より一名を選出し、併せて学内・学外より若干名の委員を委嘱する。任期は二年とする。ただし、重任を妨げない。
   
(規約)
第七条 本会に次の委員会を置く。
(一) 運営委員会
(二) 編輯委員会
 
付 則
この規約は、平成25年4月1日より施行する。


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