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学生相談室
学生相談室とは・・・
学生生活を送っていく上で様々な悩みや問題について心理相談を専門としたカウンセラーと話し合いながら、解決への糸口を探していきます。

例えば こんな時…

1.  学業について
意欲が湧かない
やりたいことがわからない
休学や退学を考えている
2.  対人関係について
  友達との付き合い
  家族関係のこと
  クラブやサークルのこと
  ゼミのこと
相談イメージ1
など など
3.  ストレス
不安や不眠
過食や拒食
うつ傾向
4. 
5. 
6. 
性格について
就職や進路について
その他
  箱庭療法に興味がある
  心理テストを受けたい
相談イメージ2
など など
相談は無料です。
一人でくよくよせず、気軽に利用してください。一人でも、グループでも家族の方と一緒でもかまいません。

学生相談室の利用方法
【eメール】 【相談室直通電話】
0596-22-6332
電話での申し込みは、相談中の為お受けできないことがあります。
予約申込等の連絡はなるべくeメールもしくは、学生支援部学生担当(保健室)に連絡してください。
学生支援部学生担当 0596-22-6317
カウンセラーの紹介
岡野 カウンセラー(臨床心理士)  9:30~16:30
原田 カウンセラー(臨床心理士)  9:00~16:00
西川 カウンセラー(学校心理士) 10:00~17:00
原田 カウンセラー(臨床心理士) 9:00~16:00
吉田 カウンセラー(教育学部教員・臨床心理士)  9:30~14:00
通常講義期間(春学期は4/11~7/30 秋学期は9/23~2/7)学生相談室でお待ちしています。
カウンセラーからのメッセージ
 大学時代は、自由で可能性に満ちた時期ですが、同時に、様々な問題に直面し、重大な選択を迫られる時期でもあります。相談室は、学生生活の中でぶつかる大小さまざまな問題を、カウンセラーと話し合うところです。みなさんがより充実した学生生活を送り、その中で何かを見つけていけるような、そんな活動をしていきたいと願っています。面接時間は、1回につき1時間ぐらいまでとることができます。カウンセラーは専門の教育・訓練を受けていますので、安心してご利用ください。
身を守るためのQ&A
 大学生活を送るようになり、社会と接する機会が増ると、以下の様なことに遭遇する可能性が高くなります。 身を守る基本情報を身につけておき、いざという時、乗り切れるようにしておいてください。

身を守り安全に暮らすための知識

 最近、一人住まいの学生を狙った性犯罪や窃盗が発生しています。犯行に及ぶ者は、十分に下見をして時には尾行して、一人住まいであることを確認し、入浴時や就寝中に侵入してきます。帰宅したら、直ちにドアの施錠を忘れないようにしてください。犯行に及ぶ者は、鍵をかけ忘れたトイレ・浴室の小窓、ベランダの窓、出窓、玄関から侵入してきますので、ドアはチェーン錠をし、施錠など十分な注意を払ってください。また携帯電話や防犯ブザーをたえず携帯し「身に危険を感じる」「困ったな」と思うことが生じたら、110番に通報するか警察に相談してください。万一被害に遭ったら、勇気をもって通報してください。
●悪質なつきまとい~ストーカー
-知らないうちにターゲットにされてる・・・・・・-
ストーカー行為とは以下のような行為を同一の者に対し繰り返し行うことをいいます。

1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
2.監視していると告げる行為
3.面会・交際の要求
4.乱暴な言動
5.無言電話・連続した電話・ファクシミリ
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける
8.性的羞恥心の侵害

このようなストーカー行為から身を守る法律が平成12年11月24日に施行されました。
(「ストーカー規制法」)
皆さん自身を守ることを最優先に考えて、尾行されていると感じたら、あたりを警戒してタクシーなどを利用し、さらに個人情報が書かれている書類は、細かく破いてからゴミとして出しましょう。
ストーカー被害の相談は、各都道府県警察本部相談窓口直通の「#9110(全国共通)」または学生支援部学生担当、学生相談室に相談してください。
●チカン行為
-チカンは犯罪、勇気と大声を出して!-
もしチカンに遭いそうになったら屋外では、すぐに110番通報をするか、付近の店か家に飛び込んで助けを 求めてください。 電車内では、勇気を出して「チカンです!」と言いましょう。
密室で知らない異性と2人きりにならないようにし、トイレに入るときも、周辺に注意を払ってください。
被害に遭ってなくても、どんなにささいなことでも警察または学務課、学生相談室に相談をしてください。
●いたずら電話
いたずら電話は被害者を精神的に、不安に感じさせる陰湿な行為です。いたずら電話を防ぐために、無言電話には、対応せずに切ってください。
それでも電話がかかってくるようであれば留守番電話は男性の声で入れておくとか、各電話会社のサービスで、「ナンバーディスプレイ」や「迷惑電話おことわり」、「でんわばん」(各有料)に加入するのも一つの対応策です。
●住居侵入
侵入を防ぐには、突然の訪問者には、ドアスコープとドアチェーンを活用し、気軽にドアを開けてはダメです。 たとえ制服を着ていても、簡単にドアを開けず、また、やむをえず部屋に入れる場合には、ドアを開け放して、自分は外に出るように注意をしてください。
たとえ短時間でも、こまめに施錠する習慣づけをしてください。
●悪質商法対策
みなさんをターゲットに狙う悪質商法が横行しています。
トラブルに巻き込まれないよう、日頃から以下のことに十分注意をしておきましょう。
1.いらないなら、きっぱり、はっきり断りましょう。
2.勧誘をうけたら、納得がいくまで説明してもらい、契約内容を明らかにした書面をもらうこと。とくに解約条件には注意をしましょう。
3.契約はその場でしてはいけません。家族や友人にも相談し、時間をかけて判断しましょう。
4.うかつに署名・捺印はしないこと。
●クーリングオフ制度
クーリング・オフ制度とは訪問販売などの場合、クーリング・オフの期間(訪問販売:8日間、 マルチ商法:14日間)以内であれば、購入者は販売業者に対し、書面よって、申込みの撤回や解約ができます。このとき、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。既に頭金や申込金を支払っている場合でも、その全額を返してもらえます。商品を受け取っている場合は、その取引に必要な費用は、すべて販売業者の負担となります。
以下の条件にあてはまればクーリング・オフができます。

1.契約した場所が
●消費者の住宅●職場●喫茶店●街頭(路上)●展示会場(1日で移動するもの)●営業所等であっても、そこへ業者に連れ込まれた場合●目的を告げられずに電話などで営業所へ呼び出された場合

2.契約したものが
訪問販売法に適用される
●指定商品●指定権利●指定役務(サービス)

3.契約書を受け取ってから
●契約書(申込書)を受け取ってから8日以内であること
●契約書を受け取っていなければ8日を過ぎていてもよい

クーリング・オフをするときは必ず書面によって行います。
書面文例
申込(契約)日 平成○年×月△日
販売会社 ○×△商事
商品名 ○×△化粧品一式
担当者名 山田 太郎
上記の申込みを撤回(または解約解除)します。
住所 名張市春日丘△○番地
氏名 夏見 花子
簡易書留にした葉書でもよいのですが、後日トラブルを避けるためには、内容証明郵便で出すと確実です。
★困ったことがあったら、下記まで相談しよう!
三重県消費生活センター      TEL 059-228-2212
●薬物-なぜ「ダメぜったい」なのか-
「集中力が高まる」「寝なくても平気になる」「すぐにやせられる」「インスピレーションが鋭くなる」。これらは、薬物が最初の段階で見せる幻です。この幻に引きつけられて使用を重ねた人は、いつの間にか自力のみでは断薬できなくなる病気(薬物依存)になります。まずは、最初の一回に手を出さないこと。そして万一の場合には、一人で問題を抱え込まず助けを求めてください。
●乗り物盗難
車を離れるときは、たとえ短時間でも必ずドアロックをし、またロックしても車内には貴重品を置かないようにしてください。
自転車、バイクには防犯登録をし、ツーロックをしてください。
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